金銭トラブル

中筋晴紀氏、物販投資名目で160万不払

  • 事件の種類:
    マルチ商法(MLM)会員による二次勧誘、および実態不明なブランド物販事業への出資持ちかけに伴う金銭不払事案。
  • 発生場所:
    兵庫県伊丹市、および周辺地域。
  • 法の根拠:
    1. 出資法第2条(預り金の禁止): 業として、元本の返済を保証し、かつ配当を支払う約束で金銭を受け入れる行為の禁止。
    2. 刑法第246条(詐欺罪): 当初から事業実体がない、あるいは返済の意思がないにもかかわらず、虚偽の投資話で金員を交付させた疑い。
    3. 民法第415条(債務不履行): 合意した元本返済義務の履行遅滞。
      中筋晴紀氏、ブランド物販投資名目で160万円受領も不払。消費者金融5社から借入させ、3年間逃亡か。

1. 事件の概要

  • ヘッドライン: 中筋晴紀氏に160万円の搾取疑い、MLM人脈を悪用した「ブランド物販投資」の破綻
  • サマリー: 2023年以前から、兵庫県伊丹市の男性が、元「ライフコンシェルジュ」会員の中筋晴紀(なかすじ・はるき)氏に対し、160万円の金銭未返済および不適切勧誘の疑いで告発を行った。中筋氏は「ブランド物販の運用益」を名目に、ハラ氏に対し消費者金融5社からの借入を強要。2022年3月の拠出後、数ヶ月で配当が停止し、現在も「元本返済の目処が立たない」として3年にわたり返済を回避し続けている。

2. 事件の内容

提供された証言およびLINE等のやり取り記録に基づく事実経過は以下の通りである。

  • MLM内での接触と二次勧誘:
    2021年、ハラ氏は地元の先輩の勧誘によりネットワークビジネス(MLM)組織「ライフコンシェルジュ」に入会。その組織内で知り合った中筋晴紀氏から、組織の活動とは別に「ブランド物販取引」への投資話を持ちかけられた。
  • 消費者金融を利用した資金調達の強要:
    中筋氏はハラ氏に対し、投資資金の捻出方法として消費者金融の利用を指示。ハラ氏は指示通り大手5社から計160万円を借り入れ、全額を中筋氏に手渡した。
  • 配当の停止と責任回避:
    2022年5月から運用が開始され、当初4ヶ月間は月3万円程度の配当が支払われていた。しかし同年10月に突如停止。中筋氏は「運用を任せていた別の人物に資金を持ち逃げされた」と釈明した。
  • 不誠実な対応の継続:
    中筋氏は「責任を持って元本を返す」と約束したが、その後3年にわたり返済は行われていない。ハラ氏が年1回程度の頻度で連絡を入れるも、中筋氏は「目処が立ったら連絡する」との定型句を繰り返し、具体的な返済計画の提示を拒んでいる。
  • 証拠の現状:
    中筋氏との金銭授受の背景や、返済を約束する文言が含まれたLINEのやり取り記録が保管されており、債務の存在および勧誘時の説明内容を裏付ける有力な証拠となっている。

3. 反論と多角的視点

  • 当事者の見解(中筋氏側):
    中筋氏はハラ氏に対し「自分自身も被害者(担当者に飛ばれた)」との立場を強調し、不可抗力による事業破綻を装っている。しかし、投資を募る際に「元本の返済」や「確実な利益」を保証していた場合、それは出資法や金融商品取引法に抵触する可能性がある。
  • 第三者のコメント(消費者被害アナリスト):
    「MLM組織内での信頼関係を悪用し、実体の不透明な別案件(物販、暗号資産等)に投資させる行為は『二次被害』の典型例である。特に消費者金融からの借入を促す手法は極めて悪質であり、当初から返済を想定していない詐欺罪の構成要件を満たす可能性も否定できない」との分析がある。
  • 用語解説:
    • ブランド物販取引(ぶらんどぶっぱんとりひき)とは: 海外等からブランド品を安価に仕入れ、国内で転売して差益を得る事業。本件のように投資として資金を募る場合、事業実体の証明が困難なケースが多い。
    • 不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう): 消費者が求めていないにもかかわらず、強引に契約を迫る行為。特に借金をさせてまで契約させる行為は、行政処分の対象となる場合がある。

4. 今後の展望

  • 要約: 本件は、特定の人物がMLM組織という閉鎖的なコミュニティを「狩場」とし、法的にグレーな投資話で若年層から多額の資金を滞留させている事案である。
  • 独自の視点: 中筋氏が主張する「持ち逃げした第三者」の実在性は疑わしく、資金が実際には自身の生活費や別のMLM活動費に充てられていた可能性が高い。3年という放置期間は、もはや「経営努力による返済」を期待できる段階を過ぎており、法的強制力による資産特定が急務である。
  • 今後の焦点:
    1. 兵庫県警への被害届提出、および詐欺または出資法違反容疑での立件の行方。
    2. 中筋氏の現在の経済状況および、過去のMLM活動を通じた他の余罪被害者の特定。
    3. 民事訴訟による債務確定、および給与・資産の差し押さえ執行の検討。

個人の信頼を裏切り、多額の債務を負わせたまま逃避し続ける行為に対し、透明性の確保と法的制裁が焦点となる。


【注釈】
本記事は告発者(情報提供者)からの提供情報に基づき作成されています。記載された当事者(中筋晴紀氏)については「推定無罪の原則」が適用され、司法による判決が確定するまでは犯罪者として断定されるものではありません。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。記事の著作権及び掲載・投稿行為責任は、告発者に帰属します。

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