- 事件の種類:
高級車売却代金の業務上横領、および勝訴判決確定後の不当な執行逃れ、公務執行妨害。 - 発生場所:
三重県伊勢市(販売会社所在地)、愛知県名古屋市(被害者所在地)。 - 法の根拠:
- 刑法第253条(業務上横領罪): 業務上の委託を受けて占有する他人の財物(車両売却代金)を、自己の領得とする行為。
- 刑法第222条(脅迫罪)・第95条(公務執行妨害罪): 強制執行に際し、執行官に対し害悪の告知や威力を用いて職務を妨害する行為。
- 民法第415条(債務不履行): 契約上の支払債務、および確定判決に基づく金銭支払い義務の不履行。
1. 事件の概要
- ヘッドライン: 三重県伊勢市の「愛車堂」、ランボルギーニ売却代金700万円を持ち逃げか。勝訴判決後も支払い拒否。
- サマリー: 2025年12月16日、三重県伊勢市の輸入自動車販売店「有限会社愛車堂」に対し、ランボルギーニの売却代金約700万円が正当な理由なく支払われていないとする告発が行われた。被害者の知人が同社に車両売却を委託し、売却自体は完了したものの、同社は約700万円の返還を拒否。裁判で勝訴判決が確定し、動産差押が行われた際にも代表者の男(約50歳)が執行官を脅迫して執行を妨害、脅迫罪で略式起訴された事実が判明した。現在も同社は資産を隠匿し、支払いを免れ続けている疑いがある。
2. 事件の内容
提供された判決書、やり取りの記録、および証言に基づく事実経過は以下の通りである。
- 委託販売契約の締結:
愛知県名古屋市在住の男性(以下、B氏=仮名)は、保有するランボルギーニの売却を、三重県伊勢市の輸入車販売店「有限会社愛車堂」に委託した。 - 売却完了と支払いの拒絶:
車両は第三者に売却されたが、愛車堂側はB氏に対し「店舗が窃盗被害に遭った」等の説明を繰り返し、代金約700万円の支払いを拒絶。B氏は司法に救済を求め提訴した。 - 勝訴判決と差押の失敗:
裁判所は愛車堂側に対し、全額の支払いを命じる勝訴判決を下した。しかし、B氏が現地へ動産差押(強制執行)に赴いた際、愛車堂の代表者が執行官に対し激しい罵声を浴びせて威嚇。執行官が身の危険を感じ、執行不能で終了するという異例の事態となった。 - 刑事処分と資産隠匿の疑い:
この執行妨害行為に対し、代表者は脅迫罪で略式起訴された。しかし、その後も預金差押等の法的手段に対し、口座残高をゼロにする、あるいは現金を隠匿する等の巧妙な手段で執行を逃れ続けている。 - 加害者の現状:
代表者の男は現在もSNS(Instagram等)を継続的に更新しており、平穏な生活を送る一方で、債権者に対する一切の誠意ある対応を拒んでいる。
3. 反論と多角的視点
- 当事者の見解(愛車堂側):
裁判の過程において、同社代表は出廷を拒否しており、法的反論を行っていない。被害者に対しては「金がない」との弁明に終始しているとされる。しかし、判決確定後の資産隠匿は「強制執行妨害目的財産隠匿罪(刑法第96条の2)」に抵触する可能性がある。 - 第三者のコメント(法曹実務家):
「判決を得ても執行を物理的・心理的圧力で拒む行為は、司法制度に対する重大な挑戦である。執行官への脅迫で起訴された前歴がある場合、より強力な財産開示手続や、刑事告訴による立件の可能性も考慮すべき局面にある」との分析がある。 - 用語解説:
- 動産差押(どうさんさしおさえ)とは: 執行官が債務者の自宅や店舗に乗り込み、現金や価値のある家財、在庫品等を差し押さえる手続き。債務者が抵抗し暴力や脅迫を用いた場合、公務執行妨害や脅迫罪が成立する。
4. 今後の展望
- 要約: 本件は、法的な解決(判決)を得ながら、債務者側の執拗な抵抗と資産隠匿によって被害者が救済されないという、極めて悪質な法的空白を突いた事案である。
- 独自の視点: 脅迫罪での刑事処分を受けながらも依然としてSNSで活動を継続する代表者の姿勢は、企業の社会的責任(CSR)を著しく損なうものである。今後は、銀行口座以外にも「売掛金」や「在庫車両」の所在を徹底的に特定し、物理的な資産の流れを封鎖することが焦点となる。
- 今後の焦点:
- 三重県警および検察当局による、業務上横領および強制執行妨害容疑での追加捜査の可能性。
- 被害者による「財産開示手続」の活用と、虚偽供述があった場合における罰則(過料・刑事罰)の適用。
- 同社の取引銀行、および提携先企業による、コンプライアンス上の取引見直しの動向。
司法の威信をかけた厳正な強制執行の再開と、被害回復の実現が焦点となる。
【注釈】
本記事は告発者(情報提供者)からの提供情報および判決書等の物証に基づき作成されています。記載された当事者(有限会社愛車堂、および代表者)については「推定無罪の原則」が適用され、新たな刑事処罰が確定するまでは犯罪者として断定されるものではありません。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。記事の著作権及び掲載・投稿行為責任は、告発者に帰属します。
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