- 事件の種類:
投資関連マルチ商法(連鎖販売取引)におけるクーリングオフ(無条件解約)妨害および不当な返金拒絶事案。 - 法の根拠:
- 特定商取引法(連鎖販売取引): 契約書面受領後20日間のクーリングオフ権利を認め、その行使を妨げる「不実告知」や「威迫」を禁止している。
- 消費者契約法: 勧誘時の重要事項の不実告知や断定的判断の提供があった場合、契約の取り消しが可能。
- 民法(公序良俗・詐欺): 著しく不当な勧誘形態や欺罔行為がある場合、契約の無効または取り消しを主張できる。
1. 事件の概要
- ヘッドライン: マルチ商法組織「IM」加盟巡りトラブル、解約希望者への返金拒絶が判明
- サマリー: 大阪府在住の男性(以下、A氏=仮名)が、知人の勧誘により入会した投資関連マルチ商法組織「IM(アイエム)」において、クーリングオフ(無条件解約)を申し出たものの、組織側がこれに応じず解約を妨害していたことが2026年1月4日までに判明した。A氏は加盟金等として約12万円(被害申告値「120」に基づき推定)を支払ったが、返金されないままの状態が続いている。組織のトップには元プロバスケットボール選手のI氏が関与しているとの情報もあり、勧誘実態の不透明さが指摘されている。
2. 事件の詳細
情報提供者による証言および現在確認されている事象は以下の通りである。
- 勧誘の経緯: 2022年10月4日、A氏は友人(以下、B氏=仮名)から投資学習や副業を名目に勧誘を受け、組織に加入した。勧誘の過程では、将来的な収益性を強調する説明があったとされる。
- クーリングオフ妨害の態様: 入会後、A氏が制度に基づきクーリングオフを希望する意思を示した際、組織側はこれを受理せず、解約を思いとどまらせるような対応や、制度利用を困難にする説明を行った疑いがある。
- 被害額と証拠の現状: A氏は加盟に関連し12万円相当の損害を被ったと主張している。ただし、当時のやり取りを記録していた携帯端末の機種変更に伴うバックアップ失敗により、直接的なメッセージログや契約書データの多くが消失しており、物証の復元が課題となっている。
- 組織の構造: 当該組織「IM」は、外国為替証拠金取引(FX)や暗号資産の学習プラットフォームを謳いながら、実態は新規会員を勧誘することで紹介料を得る連鎖販売取引の形態をとっている。過去にも同様の組織が金融庁から無登録業者として警告を受ける事例が相次いでいる。
3. 反論と多角的視点
- 当事者の見解(組織側):
一般に、こうしたマルチ商法組織は「クーリングオフ期間を経過している」「本人の自発的な契約である」と主張し、返金義務を否定する傾向がある。しかし、特定商取引法では適切な書面交付がない限りクーリングオフ期間は進行しないと定められており、組織側の主張の正当性が問われる。 - 第三者のコメント(消費者問題専門家):
「投資マルチは学習教材という実体のない商品(サービス)を扱うため、被害の発覚が遅れる傾向にある。証拠ログが消失していても、振込履歴や勧誘を受けた事実の整合性があれば、民事上の不当利得返還請求が検討可能である」との見方を示している。 - 用語解説:
- 連鎖販売取引(マルチ商法)とは: 他人を次々と販売組織に加入させ、ピラミッド状の組織を形成して利益を得る取引形態。特定商取引法で厳格な規制(勧誘目的の明示、書面交付義務、20日間のクーリングオフ等)が課されている。
4. 今後の展望
- 要約: 本件は、法的に保障されたクーリングオフの権利が組織的な対応によって形骸化させられている懸念がある事案である。
- 今後の焦点:
- 組織「IM」の国内における営業実態および特定商取引法遵守状況の精査。
- 消失したデジタル証拠に代わる、銀行振込履歴や同時期に勧誘を受けた第三者による証言の収集。
- 著名人(元スポーツ選手等)の関与が、勧誘時において消費者に与えた心理的影響と法的責任の有無。
消費者の知識不足に乗じた悪質な勧誘行為の根絶に向け、当局の動向が注目される。
【注釈】
本記事は告発者(情報提供者)からの提供情報に基づき作成されています。記載された当事者(B氏および当該組織関係者)については「推定無罪の原則」が適用され、司法による判決が確定するまでは無罪として扱われます。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、告発された当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。
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