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株主より責任追及の訴えのお知らせ[特別背任・詐欺・強要・脅迫]

ヘッドライン: JUSTICEYE元代表らに株主が責任追及 特別背任容疑などで刑事告訴受理
サマリー: 株式会社JUSTICEYEは、株主から道下剣志郎元代表取締役らに対し、会社法第847条に基づく「株主による責任追及等の訴え」が提起されたと発表した。道下氏らは、特別背任、詐欺、強要、脅迫の4つの罪状で刑事告訴が受理され、当局による捜査が進行している。併合罪が適用された場合、最長15年の懲役刑が科される可能性がある重大な嫌疑となっている。

2. 本文

(株)JUSTICEYEの適時開示および関係資料によると、事案の現状と嫌疑の詳細は以下の通りである。

  • 株主による責任追及:
    同社株主は、会社法第847条に基づき、道下剣志郎元代表取締役らの経営責任を問う法的措置を開始した。同社は株主からの請求を真摯に受け止め、適正に対処する方針を表明している。
  • 受理された刑事告訴の罪状:
    事件発生から約1年が経過した現在、以下の容疑で刑事告訴が受理され、捜査が進められている。
    • 特別背任罪・同未遂罪(会社法第960条等): 道下剣志郎氏、清田英輝氏、本間一輝氏の3名。
    • 詐欺罪・同未遂罪(刑法第246条等): 道下氏、清田氏(株式会社グリンク代表)、本間氏(株式会社SORCIER代表)。
    • 強要罪・同未遂罪および脅迫罪(刑法第223条等): 道下氏、清田氏。
  • 量刑の見通し:
    複数の罪状が認められ、併合罪として処断された場合、刑法の規定により最長15年の懲役刑および高額の罰金が科される可能性がある。同社は捜査の進展を注視している。

3. 反論と多角的視点

本件に関し、被告訴人である道下氏、清田氏、本間氏側は、これまでの一連の取引や言動について「適正な業務執行であり、不正は存在しない」として容疑を全面的に否認している。現時点では「推定無罪の原則」が適用され、犯罪が確定したものではない。

法的な焦点は、一連の取引における「特別背任」の構成要件である自己または第三者の利益を図る目的の有無、および「詐欺」における欺罔行為の実態解明に移る。また、現代表らに対する「強要・脅迫」の有無についても、司法当局が慎重に証拠を精査しているものとみられる。

4. 結びと今後の展望

今回の株主による責任追及および複数の刑事告訴受理は、(株)JUSTICEYEが進める旧経営陣への全容解明に向けた重大な進展を意味する。代表取締役という最高経営責任者が、特別背任や詐欺といった市場の信認を揺るがす罪状で捜査対象となる事態は、企業ガバナンスの根幹に関わる問題である。

今後は、捜査当局による検察への送致(書類送検)および起訴の是非が最大の注目点となる。同社は捜査に進展があり次第、随時公表するとしており、司法の判断が確定するまで、企業の透明性と説明責任をどのように果たすかが問われることになる。

刑事告訴容疑

■特別背任罪・同未遂罪(960条1項3号及び同法962条)
被告訴人
(元)代表取締役 道下 剣志郎
(元)取締役 清田 英輝
(元)取締役 本間 一輝

■詐欺罪・同未遂罪(刑法第246条及び同250条)
被告訴人
(元)代表取締役 道下 剣志郎
株式会社グリンク 代表取締役 清田 英輝
株式会社SORCIER 代表取締役 本間 一輝

■強要罪・同未遂罪(刑法第223条)
被告訴人
(元)代表取締役 道下 剣志郎
(元)取締役でグリンク社代表取締役 清田 英輝

■脅迫罪(刑法第223条)
被告訴人
(元)代表取締役 道下 剣志郎
(元)取締役でグリンク社代表取締役 清田 英輝

※現時点では推定無罪

【注釈】
本記事は告発者(情報提供者)からの提供情報に基づき作成されています。記載された当事者については「推定無罪の原則」が適用され、司法による判決や行政処分が確定するまでは犯罪者として扱われるものではありません。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。

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