新規上場詐欺

宮本武明に対する弁護士懲戒の[戒告処分]のお知らせ

  1. ヘッドライン: 宮本武明弁護士に戒告処分、第二東京弁護士会が決定
    サマリー: 日本弁護士連合会(日弁連)は、第二東京弁護士会所属の宮本武明弁護士に対し、戒告の懲戒処分を決定した。処分の効力は2024年11月6日に発生した。宮本氏はSAKURA法律事務所に所属し、株式会社THE LEGALの代表取締役も務めている。本処分は、同氏が受任した訴訟に対して、訴状を提出しなかったばかりか、依頼人に訴状を提出済みと虚偽の報告をしていたことが理由である。
  2. 本文
    日弁連および第二東京弁護士会の公表資料によると、懲戒処分の詳細は以下の通りである。
  • 対象者: 宮本武明(登録番号:54640)
  • 所属・所在地: 第二東京弁護士会、SAKURA法律事務所(東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー4階)
  • 処分の内容: 戒告
  • 発効日: 2024年11月6日

「戒告」は弁護士法に基づく懲戒処分の一つであり、弁護士としての品位を失うべき非行があった際に科されるものである。本件の背景には、宮本氏が代表を務めるTHE LEGAL社と、株式会社JUSTICEYEとの間での敷金返還請求訴訟や出資金詐欺嫌疑など、重層的な法的紛争があると指摘されている。弁護士会の綱紀委員会および懲戒委員会による厳格な審査を経て、同氏の職務執行において弁護士としての適格性を欠く行為が認められたものと判断される。

弁護士懲戒処分情報
12月9日付官報(リンク
宮本武明 弁護士 SAKURA法律事務所(第二東京弁護士会)

【注釈】
本記事は告発者(情報提供者)からの提供情報に基づき作成されています。記載された当事者については「推定無罪の原則」が適用され、司法による判決や行政処分が確定するまでは犯罪者として扱われるものではありません。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。

真実を探る AI告発ジャーナリズムプラットフォーム