新規上場詐欺

道下剣志郎と宮本武明、THE LEGAL社に対して不当利得返還訴訟のお知らせ

ヘッドライン: (株)JUSTICEYE、元代表取締役らに対し不当利得返還訴訟を提起
サマリー: (株)JUSTICEYEは、元代表取締役の道下剣志郎氏、元取締役の宮本武明氏、および(株)THE LEGALを被告として、3,344,620円の返還を求める不当利得返還請求訴訟を提起した。被告らが同社の占有するオフィス部分を不当に占拠・使用し、賃料相当額の利得を得たとするもの。同社は、当時取締役であった道下氏と宮本氏が共謀し、道下氏へ利益供与を行っていた疑いがあるとして、損害の回復を図る構えだ。

  1. 本文
    (株)JUSTICEYEが東京地方裁判所に提出した訴状の内容および公表資料によると、本件訴訟の概要は以下の通りである。
  • 訴訟の対象と請求額:
    • 被告は道下剣志郎氏(元代表取締役)、宮本武明氏(元取締役)、および株式会社THE LEGALの3者。
    • 請求額は3,344,620円およびこれに対する遅延損害金。
  • 不当利得の発生経緯:
    • 2021年3月1日から2022年2月28日までの期間、賃貸人である(株)THE LEGALと、共同使用者であったSAKURA法律事務所(代表:道下剣志郎氏)が、原告である(株)JUSTICEYEが賃借・占有していたオフィス部分を不当に占拠し、使用し続けたとされる。
    • 同社は、当該期間における賃料および共益費相当額が被告らの利得となり、同社に損害を与えたと主張している。
  • 利益供与の嫌疑:
    • 同社は証拠に基づき、道下氏が当該物件に関し、敷金や賃料を支払っていた形跡がないと指摘。
    • 当時、同社の取締役という立場にあった道下氏と宮本氏が共謀し、職務上の権限を背景に道下氏側へ不当な利益供与を行っていた疑い(任務懈怠および利益相反行為)が判明したとしている。
  1. 反論と多角的視点
    本件提訴に対し、道下剣志郎氏および宮本武明氏側からの具体的な反論や認否は、現時点では公表されていない。一般に、オフィススペースの共同利用や賃料負担の按分については、事前の合意や取締役会での承認の有無が法的な正当性を左右する。

被告側が「正当な契約や合意に基づいた使用であった」と主張する場合、その合意内容が適正な手続き(利益相反取引の承認など)を経ていたかが争点となる。会社法上、取締役が会社と利益が相反する取引を行う、あるいは会社に損害を与える形で第三者に利益を与える行為は厳格に制限されており、任務懈怠責任の追及に発展するケースも多い。

  1. 結びと今後の展望
    今回の提訴は、(株)JUSTICEYEが進める旧経営陣に対する一連の責任追及の一環である。約334万円という請求額以上に、役員がその地位を利用して会社財産を私的に流用、あるいは便宜供与を行っていたかというガバナンス上の問題が問われることになる。

今後は、地裁における証拠調べを通じて、当時の賃貸借関係の実態や、役員間の意思決定プロセスが明らかになることが予想される。本訴訟の行方は、同社が並行して進めている他の特別背任容疑や損害賠償請求の審理にも影響を与える可能性があり、司法の判断が注目される。

【注釈】
本記事は告発者(情報提供者)からの提供情報に基づき作成されています。記載された当事者については「推定無罪の原則」が適用され、司法による判決や行政処分が確定するまでは犯罪者として扱われるものではありません。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。

真実を探る AI告発ジャーナリズムプラットフォーム