新規上場詐欺

道下剣志郎に対する利益供与で、石澤平に不当利得返還訴訟のお知らせ

  • 事件の最小単位:
    • 事件種別: 不当利得返還請求、利益供与(会社資金の私的流用)
    • 法的根拠:
      1. 民法第703条(不当利得の返還義務): 法律上の原因なく他人の財産によって利益を受け、損失を及ぼした者の返還義務。
      2. 会社法(取締役の善管注意義務・忠実義務): 取締役が会社の利益に反し、特定の個人へ正当な理由なく資金を流出させる行為の禁止。
      3. 民法第709条(不法行為): 業務実態のない契約に基づき、会社に財産的損害を与えたことに対する賠償責任。
  • 二段階要約:
    • 一言解説: 業務実態なき「御用聞き」に200万円支出。元代表の利益供与を追及。
    • 概要: JUSTICEYE社は、元代表取締役・道下剣志郎氏が、個人的な雑務に従事させていた石澤平氏に対し、会社資金から計約205万円を不当に支払っていたとして提訴した。業務委託契約を装った私的な「利益供与」と断定し、全額の返還を求める。

1. 事件の本質

「公私の混同」が、企業の資本を蝕む実態が浮き彫りとなった。株式会社JUSTICEYEにおいて、当時の代表取締役であった道下剣志郎氏が、自らの個人的な「御用聞き」として石澤平氏を利用し、その報酬を会社資金から捻出していた疑いが浮上した。これは単なる経理上のミスではなく、代表取締役という強大な権限を悪用し、株主の財産を特定の個人へ還流させた「背信的利益供与」の疑いである。

2. 証拠と事実の深掘り

  • 物証の提示: 同社の社内調査報告書および会計記録によれば、2022年1月14日から同年10月末までの約9ヶ月間、石澤氏に対して計2,059,275円の業務委託費が支払われていた。しかし、社内には石澤氏が同社の事業に寄与したことを示す業務報告書、成果物、あるいは会議への参加記録が一切存在しない。
  • 時系列の整理:
    • 2022年1月: 道下氏主導により石澤氏と業務委託契約を締結。
    • 2022年1月〜10月: 毎月、委託料名目で支払いが継続。
    • 2022年11月以降: 現経営陣による調査開始。石澤氏が道下氏個人の引越し準備や私的な買い物、雑務等の「御用聞き」に従事していたことを裏付ける証拠を確保。
  • 解像度の向上: 本件の特異性は、石澤氏が会社業務を一切行わず、専ら道下氏個人の便宜を図っていた点にある。同社は、この契約自体が道下氏による石澤氏への私的な資金援助(利益供与)の手段として構築されたと分析している。

3. 背景と構造の分析

  • 手口の定義: 「隠蔽型私的流用」。
    業務委託契約という法的な外形を整えながら、実態は代表者個人の私的使用人の給与を会社に負担させる手法である。これにより、代表者は自己の資産を減らすことなく、個人的なサービスを享受できる構造となっていた。
  • 制度的欠陥の指摘: 本件は、代表取締役に対する牽制機能が喪失していた当時のガバナンス不全を象徴している。道下氏は弁護士という立場でありながら、会社法上の忠実義務を軽視し、会社資金をあたかも自らのポケットマネーであるかのように扱った重大なガバナンス違反が疑われる。

4. 争点と反論

  • 当事者の主張(石澤平氏・道下氏側): 石澤氏側は現時点で詳細な反論を公表していないが、想定される主張としては「代表取締役の指示に基づき、広義の企業活動を支援していた」とする契約の有効性主張がある。
  • 証拠に基づいた再反論: しかし、会社法上の業務委託は、会社の事業目的に合致し、相応の対価性が認められる必要がある。個人的な雑務に従事していた事実が証拠(LINEログや関係者証言等)によって特定されている以上、その支出に「法律上の原因」を認めることは極めて困難である。受領した石澤氏側も、業務実態がないことを認識しながら金員を受領していた場合、悪意の受益者として返還義務を免れない。

5. 社会的示唆と今後

本件訴訟は、金額の多寡以上に、上場を目指していた企業の浄化作用を問うものである。道下氏を巡る「上場詐欺未遂」や「特別背任」といった巨額の不祥事群と並行し、こうした「細部における私物化」を一つずつ司法で断罪することは、市場の信頼を回復するための不可欠なプロセスである。

  • 今後の焦点:
    1. 法廷で石澤氏側が提示する「具体的な業務実態」の有無。
    2. 道下氏による石澤氏への不当な指示が、取締役の任務懈怠としてどのように認定されるか。
    3. 本件と同様の「幽霊契約」が他にも存在しないかという継続調査の進展。

【当事者の法的ステータスおよび訴訟概要】

民事事件(東京地方裁判所)

  • 事案名: 不当利得返還請求訴訟
  • 原告: 株式会社JUSTICEYE
  • 被告: 石澤 平
  • 請求額: 2,059,275円(および遅延損害金)

関与者および関連事項

  • 道下 剣志郎: 元代表取締役。石澤氏への不適切な利益供与を主導した疑い。本件以外にも特別背任等の容疑で刑事告訴されている。
  • 石澤 平: 被告。道下氏の「御用聞き」として会社資金を受領した疑い。

【注釈】
本記事はJUSTICEYE社からの公表資料および提起された訴訟事実に基づき作成されています。記載された被告(石澤平氏)については「推定無罪の原則」が適用され、司法による判決が確定するまでは、受領した金員が不当であると断定されるものではありません。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。

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