ヘッドライン: 中澤佑一弁護士、強要・脅迫・威力業務妨害で刑事告訴
サマリー: 弁護士法人戸田法律事務所所属の中澤佑一弁護士が、ある企業によって強要罪、脅迫罪、威力業務妨害罪の容疑で刑事告訴されたことが明らかになった。告訴状では、中澤弁護士が株主総会のオンライン配信中止を強要し、発言の自由を封じようとした行為が告発されている。告訴側は、この行為が弁護士倫理に反し、公共の利益に資すると主張している。
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関係者によると、2024年3月26日、被告訴人である中澤佑一弁護士は、告訴人である企業に対し、書面で通知を送付した。この通知書には、告訴人が「事実無根の内容を喧伝し、名誉毀損・誹謗中傷している」との断定が含まれていたとされる。
当該通知書は、以下の行為を強要・脅迫したものと告訴側は主張している。
- 株主総会のオンライン(YouTube)配信の中止を強要。
- 中止しない場合、損害賠償請求等の法的手段を講じると告知し、害悪を告知。
- 株主総会における発言について「くれぐれも慎重に発言しろ」と指示し、告訴人の発言の自由を封じようとした。
告訴側は、これらの行為が強要罪(刑法223条)、脅迫罪(刑法222条)、威力業務妨害罪(刑法234条)に該当すると主張し、中澤弁護士を厳罰に処するよう求めている。特に、株主が当然に享受すべき権利である株主総会のオンライン配信が、これらの行為によって中止されたことが、威力業務妨害にあたると指摘している。
告訴状では、中澤弁護士が名誉毀損・誹謗中傷の開示請求の第一人者であると認識しつつも、言論の自由を封じるような行為は弁護士として「最も踏み外してはいけない行為の一つ」であると述べている。また、中澤弁護士の弁護活動が公益性が高いと評価されている一方で、言論の自由を暴力的な手段で封じ込める行為もまた広く知られるべき公共性があるとしている。
- 反論と多角的視点
本件に関して、中澤佑一弁護士および弁護士法人戸田法律事務所からの公式なコメントは、現時点では得られていない。告訴側は、「告訴は告訴権に基づく司法手続きに過ぎず、司法判断が下されるまでは推定無罪の原則が働く」と付言している。また、告訴事実が中澤弁護士の名誉を毀損したり、誹謗中傷する内容ではないことを改めて強調している。 - 結びと今後の展望
今回の刑事告訴は、弁護士の職務執行における言論の自由とのバランス、および株主の権利保護のあり方について、新たな議論を提起する可能性がある。今後、警察・検察による捜査の進展、および司法判断の行方が焦点となる。
【注釈】
本記事は告発者(情報提供者)からの提供情報に基づき作成されています。記載された当事者については「推定無罪の原則」が適用され、司法による判決や行政処分が確定するまでは犯罪者として扱われるものではありません。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。
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