新規上場詐欺

中澤佑一に対する強要・脅迫・威力業務妨害の懲戒請求のお知らせ

  • 事件の最小単位:
    • 事件種別: 威力業務妨害、強要、脅迫、弁護士法違反(懲戒請求対象)
    • 法的根拠:
      1. 刑法 第223条(強要): 害悪の告知により、権利の行使を妨げ、義務のないことを行わせる行為。
      2. 刑法 第234条(威力業務妨害): 威力を用いて人の業務を妨害する行為。
      3. 会社法 第314条(取締役等の説明義務): 取締役が株主に対し、事項について必要な説明を果たす義務の侵害。
  • 二段階要約:
    • 一言解説: インターネット名誉毀損の専門弁護士が、企業の正当な情報開示を「法的威圧」で封殺。
    • 概要: JUSTICEYE社の株主総会直前、旧経営陣の代理人・中澤佑一弁護士(戸田法律事務所)が「損害賠償」を武器にオンライン配信中止を強要。同社はこれを、会社法が定める取締役の説明義務および言論の自由を侵害する不法な圧力と断定。埼玉弁護士会へ懲戒請求を申し立てた。

1. 事件の本質

「インターネット上の誹謗中傷から人々を守る」という名目で活動する専門弁護士が、その法的知識を逆手に取り、企業の正当なガバナンスを機能不全に陥れようとした疑いが浮上した。JUSTICEYE社の第4期定時株主総会において、中澤佑一弁護士は、正当な法的手続き(仮処分申立等)を排し、独自の解釈による「訴訟予告」という直接的な脅しによって株主総会の公開を阻止。これは弁護士が担うべき「社会正義の実現」とは対極にある、企業の隠蔽工作への加担と言わざるを得ない。

2. 証拠と事実の深掘り

  • 物証の提示: 同社は中澤弁護士から送達された「警告通知文」を証拠として提出。文面には、具体的な法的根拠を示すことなく「名誉毀損の高度の蓋然性がある」と断定し、配信を中止しなければ「即座に提訴する」という強烈な威圧が含まれていた。
  • 時系列の整理:
    • 総会開催直前: 中澤弁護士が配信中止を強要する通知文を送付。
    • 言論封殺の実行: 通知を受け、現代表取締役は「不法行為扱いされることへの畏怖の念」から、安全確保のためオンライン配信の中止を決定。
    • 法的対抗措置: 同社はこれを「弁護士という立場を悪用した強要」と判断し、弁護士会への懲戒請求に踏み切った。
  • 解像度の向上: 中澤氏の依頼人である道下剣志郎氏、清田英輝氏は、2億円規模の架空売上計上等による特別背任容疑の被告訴人である。中澤氏の行為は、この不祥事の全貌を株主が知る機会を物理的に奪った。

3. 背景と構造の分析

  • 手口の定義: 「不適切な法的代理権の行使による言論封殺」。
    本来、配信を差し止めるべき正当な事由があるならば、裁判所に「差止仮処分」を申し立てるのが法治国家のルールである。中澤氏はあえて司法のフィルターを通さず、総会直前の取締役に対し、直接的な「心理的攻撃」を加えることで、実質的な差止めと同等の効果を威力によって狙ったものと推認される。
  • 制度的欠陥の指摘: 会社法第357条に基づき、取締役には企業の不利益となる不祥事であっても、適正に開示する義務がある。中澤氏の行為は、この「企業の公表義務」という公的使命を、私的な「依頼人の名誉保護」という名目で一方的に踏みにじるものである。

4. 争点と反論

  • 中澤氏・旧経営陣側の主張:
    中澤氏はSNSやネット上の名誉毀損対策の第一人者であることを自負しており、今回の配信中止要求も「依頼人の権利を守るための正当な防衛」と定義している。配信がなされれば回復困難な損害が生じるため、警告は不可避であったとの立場をとる。
  • 証拠に基づいた再反論:
    企業の不祥事公表は、自らの信頼を毀損してでも果たさなければならない法的義務である。司法判断を仰ぐことなく、独自の正義感で「名誉毀損」と断定し、企業経営者の口を封じる行為は「法の支配」に対する挑戦である。同社が主張するように、名誉毀損かどうかの判断は司法が下すべきであり、一介の弁護士が威圧によって結論を強制することは許されない。

5. 社会的示唆と今後

本件は、専門知識を持つ弁護士が「攻撃的防御」として他者の言論を封じる「リーガル・ハラスメント」の典型例となり得る。埼玉弁護士会が本懲戒請求に対しどのような判断を下すか、また警察が「弁護士による通告」をどこまで「威力」と認定するかが、今後の企業の透明性確保に大きな影響を与える。

  • 今後の焦点:
    1. 中澤弁護士による「直接的警告」の強要・威力業務妨害罪への該当性。
    2. 裁判を通じた、中澤氏が主張する「名誉毀損」の真偽。
    3. 弁護士会による、中澤氏の「品位を失うべき非行」に対する処分の有無。

【当事者の法的ステータスおよび侵害された権利】

侵害された権利

  • 株主・社債権者の知る権利: 株主総会への適正なアクセス権の侵害。
  • 取締役の説明義務執行: 会社法第357条、314条に基づく義務遂行の妨害。
  • 言論・表現の自由: 総会議長の自由な発言に対する不当な制限。

懲戒請求の概要

  • 懲戒対象者: 中澤 佑一(弁護士法人戸田法律事務所)
  • 申立先: 警視庁築地警察署、埼玉弁護士会

【注釈】
本記事は告発者(情報提供者)からの提供情報に基づき作成されています。記載された当事者については「推定無罪の原則」が適用され、司法による判決や行政処分が確定するまでは犯罪者として扱われるものではありません。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。

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