- 事件の最小単位:
- 事件種別: 威力業務妨害、強要、脅迫
- 法的根拠:
- 刑法 第234条(威力業務妨害): 威力を用いて人の業務を妨害する行為。
- 刑法 第223条(強要): 害悪の告知により、人に義務のないことを行わせる行為。
- 会社法 第314条(取締役等の説明義務): 株主の権利を不当に制限する行為への抵触。
- 二段階要約:
- 一言解説: 弁護士が訴訟を盾に株主総会の公開を阻止。現経営陣が威力業務妨害で刑事告訴。
- 概要: JUSTICEYE社の株主総会を巡り、旧経営陣の代理人・中澤佑一弁護士(戸田法律事務所)が、不祥事の報告を含むオンライン配信の中止を要求。応じない場合は即座に提訴すると警告し、配信を中止させた。
1. 事件の本質
コーポレート・ガバナンスの根幹である株主総会の透明性が、一人の弁護士による「法的威圧」によって損なわれる事態が発生した。スマートカメラ事業を展開する株式会社JUSTICEYEにおいて、旧経営陣による上場詐欺未遂等の不祥事を報告する場であった第4期定時株主総会に対し、旧経営陣の代理人である中澤佑一弁護士が、損害賠償請求を示唆してオンライン配信の中止を強要。これは、株主の「知る権利」を封じるのみならず、司法制度を隠蔽の手段として悪用した疑いが持たれている。
2. 証拠と事実の深掘り
- 物証の提示: 警視庁築地警察署に提出された刑事告訴状、および中澤弁護士名義で送付された「警告通知文」が主要な証拠となっている。通知文には、配信内容を一言一句精査し、依頼人(道下剣志郎氏、清田英輝氏)に対する名誉毀損やプライバシー侵害があれば「直ちに損害賠償請求を提訴する」との文言が明記されていた。
- 時系列の整理:
- 3月29日(金)15時: 株主総会開催予定。同社はYouTube等でのオンライン配信を準備。
- 開催直前: 中澤弁護士から現代表に対し、配信中止を求める警告状が到達。
- 配信中止の決定: 現代表は「身の危険」と「円滑な総会運営への支障」を回避するため、一般公開中止を余儀なくされた。
- 解像度の向上: 本総会では、道下氏らによる2億円規模の架空売上計上(特別背任・詐欺未遂)に関する詳細な報告が予定されていた。中澤氏の行為は、これら社会的重要性の高い事実が公に拡散されることを組織的に防ぐ「口封じ」であった可能性が極めて高い。
3. 背景と構造の分析
- 手口の定義: 「SLAPP(訴訟等による恫喝)的妨害」。正当な報告義務(会社法357条、314条)を果たす経営陣に対し、訴訟コストや社会的信用の毀損を盾に沈黙を強いる手法である。
- 制度的欠陥の指摘: 弁護士が「法的助言」の枠を超え、企業の最高意思決定機関である株主総会の運営に物理的・精神的圧力を加える行為は、弁護士法第1条(基本的人権の擁護、社会正義の実現)に真っ向から反する。現代表が「畏怖の念を感じ、身の危険さえ感じた」と証言する点は、通常の法的交渉の域を逸脱していることを示唆している。
4. 争点と反論
- 加害者側の主張: 中澤弁護士側は「依頼人のプライバシーおよび名誉を防衛するための正当な代理人活動である」と主張し、刑事告訴に対しても不当なものであるとの立場を維持している。
- 証拠に基づいた再反論: 名誉毀損の抗弁事由には「公共性・公益性・真実性」がある。2億円規模の上場詐欺未遂という重大な不祥事は公共の利害に直結し、その報告は株主に対する義務である。これに対し「一言一句確認して提訴する」と威圧することは、正当な権利行使ではなく、職務執行の妨害(威力)にあたる可能性が高い。
5. 社会的示唆と今後
本件は、弁護士が「法的手段」を隠れ蓑にして、企業の透明性を毀損させることへの社会的警鐘である。
- 今後の焦点:
- 中澤弁護士の警告内容が、刑法上の「脅迫」や「威力」に該当するかどうかの司法判断。
- 背後にいる依頼人(道下氏、清田氏)との共謀性の解明。
- 弁護士会による懲戒処分の検討。
隠蔽を企図した「法的圧力」に対し、現経営陣が告訴という形で対抗したことは、企業の健全化に向けた不可避なプロセスと言える。
【当事者の法的ステータスおよび対象者】
民事事件(東京地方裁判所)
- 不当利得返還請求および任務倦怠責任追及: 令和5年(ワ)第1623号、第70299号等(旧経営陣および中澤氏の依頼人らに対して係属中)
関与が指摘されている人物・企業
- 中澤 佑一: 弁護士法人戸田法律事務所。本件配信中止を主導したとされる代理人弁護士。
- 道下 剣志郎: 元代表取締役。特別背任および詐欺未遂容疑で送致確定。
- 清田 英輝: 元営業取締役。株式会社グリンク代表。利益相反取引の疑い。

【注釈】
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