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(元)代表取締役 道下 剣志郎を詐欺容疑で刑事告訴(受理)のお知らせ

  1. リード
    ヘッドライン: JUSTICEYE元代表の道下氏を詐欺容疑で告訴 警視庁受理
    サマリー: 株式会社JUSTICEYEは、元代表取締役の道下剣志郎氏を詐欺および詐欺未遂の疑い(刑法第246条、第250条)で告訴し、警視庁築地警察署がこれを受理(受理番号:築捜収第1693号)したことを明らかにした。同社は道下氏を2022年12月1日付で代表取締役から解職・解任。一連の不正取引における決裁者としての関与が焦点となっている。
  2. 本文
    JUSTICEYEの発表および関係資料によると、告訴に至る事案の詳細は以下の通りである。
  • 刑事告訴と受理の事実:
    • 告訴の容疑は詐欺罪および同未遂罪。刑法第246条および第250条に規定され、10年以下の懲役が科される重大な犯罪である。
    • 築地警察署による受理番号は「築捜収第1693号」であり、捜査機関が犯罪の嫌疑を認めて正式に捜査を開始したことを示している。
  • 役職解任の経緯:
    • 同社は2022年12月1日付で道下氏の代表取締役職を解職、取締役から解任した。
    • 道下氏の関与については、不正取引の主犯ではなく、経営のトップとして当該取引を「決裁」した立場としての責任が問われている。
  1. 反論と多角的視点
    本件に関し、被告訴人である道下剣志郎氏側からの具体的な認否や反論は現時点で公表されていない。同社は「現時点では推定無罪の原則が働く」と付言しており、司法判断が確定するまでは犯罪者として扱うべきではないとする慎重な姿勢も示している。

法的な焦点は、道下氏が取引の不正性(欺罔行為の存在)をどの程度認識し、どのような意図で決裁を行ったかという主観的要件の立証に移る。トップによる決裁が「正当な業務執行」か「組織的詐欺への加担」か、捜査当局による厳格な精査が求められる。

  1. 結びと今後の展望
    今回の刑事告訴受理は、JUSTICEYEが旧経営陣に対して進めているガバナンス正常化と責任追及のプロセスにおいて、重大な局面となる。代表取締役という最高意思決定者が詐欺嫌疑で告訴される事態は、企業の社会的信用および市場の透明性に与える影響が極めて大きい。

今後は、警察による裏付け捜査の進展、および検察への送致(書類送検)の有無が最大の焦点となる。内部統制の不備がどのようにして不正取引の決裁を許したのか、その構造的要因の解明が今後の再発防止策を講じる上での指針となるだろう。

【注釈】
本記事は告発者(情報提供者)からの提供情報に基づき作成されています。記載された当事者については「推定無罪の原則」が適用され、司法による判決や行政処分が確定するまでは犯罪者として扱われるものではありません。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。

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