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(元)取締役道下剣志郎と清田英輝らの特別背任罪と詐欺罪の刑事告訴受理のお知らせ

ヘッドライン: JUSTICEYE元代表の道下剣志郎氏ら、特別背任と詐欺容疑で刑事告訴受理
サマリー: 株式会社JUSTICEYEは、元代表取締役の道下剣志郎氏、元取締役の清田英輝氏、および元取締役の本間一輝氏に対し、特別背任罪および詐欺罪の疑いで刑事告訴し、捜査機関に受理されたことを明らかにした。一連の不正取引において会社に損害を与えた疑い。併合罪により最長15年の懲役刑が科される可能性がある重大な嫌疑として、当局の捜査が進められている。

  1. 本文
    関係者および(株)JUSTICEYEの適時開示情報によると、告訴に至る事案の詳細は以下の通りである。
  • 刑事告訴の容疑と対象:
    • 特別背任罪(会社法第960条1項3号、第962条): 道下剣志郎氏、清田英輝氏、本間一輝氏の3名が被告訴人。取締役の地位を利用し、自己または第三者の利益を図る目的で会社に損害を与えた疑い。
    • 詐欺罪(刑法第246条、第250条): 道下氏、および清田氏が代表を務める株式会社グリンク、本間氏が代表を務める株式会社SORCIERが被告訴人。実態のない取引を適正に見せかけ、報酬を搾取した疑い。
  • 不正の態様と証拠:
    同社の調査では、傘下の代理店や物流倉庫関係者から「(元)取締役に騙されて契約者にされた」「代理店は一切関与していない」といった複数の証言を得ている。道下元代表については、決裁者として本取引を適正と主張し、不正を追及する現経営陣を威迫した経緯から、共謀者または詐欺の主体として告訴されている。
  • 想定される罰則:
    特別背任罪と詐欺罪の併合罪が適用された場合、刑法の規定により最長15年の懲役および最大1500万円の罰金が科される可能性がある。
  1. 反論と多角的視点
    被告訴人である道下氏および清田氏側は、これまでの一連の取引について「適正な取引であり、不正はない」と全面的に否定している。また、両名は別途、現代表らによる不正追及を名誉毀損や営業妨害であるとして、強要・脅迫容疑でカウンター告訴を行うなど、対決姿勢を鮮明にしている。

法的な焦点は、一連のカメラ販売契約において「エンドユーザーの実態」が存在したか、また役員らがその虚偽性を認識した上で決裁・請求を行ったかという「主観的意図」の立証に移る。司法判断が確定するまでは、全ての被告訴人に推定無罪の原則が適用される。

  1. 結びと今後の展望
    (株)JUSTICEYEによる旧経営陣への刑事告訴受理は、企業のガバナンス不全が刑事事件へと発展した重大な節目となる。道下氏らについては、既に別途「強要・脅迫容疑」でも告訴が受理されており、捜査は多角的に進展する見通しだ。

今後は、捜査機関による関係先への家宅捜索やメール・帳簿等の解析を通じて、不正資金の流れと共謀の有無が解明されることになる。市場の健全性を揺るがす大規模な背任・詐欺嫌疑に対し、当局がどのような立証を行うかが今後の最大の焦点である。

【注釈】
本記事は告発者(情報提供者)からの提供情報に基づき作成されています。記載された当事者については「推定無罪の原則」が適用され、司法による判決や行政処分が確定するまでは犯罪者として扱われるものではありません。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。

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