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(元)取締役道下剣志郎と清田英輝の特別背任の刑事告訴受理のお知らせ

ヘッドライン: (株)JUSTICEYE、元代表取締役らを特別背任容疑で刑事告
サマリー: (株)JUSTICEYEは、元代表取締役の道下剣志郎氏と元営業担当取締役の清田英輝氏に対し、特別背任罪(会社法第960条)での刑事告訴が捜査機関に受理されたことを発表した。両氏は、株主総会の承認を得ずに約2億円(約1.2万台分)のインセンティブを不正に請求し、その大半が「寝かせ」販売されていたとされる。また、2023年9月には新たに2000台の出荷偽装が発覚し、詐欺容疑での刑事告訴も受理された。同社は、不正行為の全容解明に向けて毅然とした対応を取る方針を示している。

  1. 本文
    (株)JUSTICEYEが公表した情報によると、元代表取締役の道下剣志郎氏と元営業担当取締役の清田英輝氏は、以下の不正行為に関与した疑いが持たれている。
  • 特別背任の疑い:
    • 両氏は、自身が代表取締役を務める株式会社に対し、株主総会の承認が必要な利益相反取引を無承認で実行したとされる。
    • 総額約2億円(約1.2万台分)のインセンティブ費用を請求したが、その大半は代理店に出荷されただけで、最終的なエンドユーザーへの販売は確認されていなかった。
    • 報酬支払い条件であるアクティベーション(製品の有効化)が実行されたのは、1.2万台中わずか198台に過ぎず、売上を偽装する「寝かせ販売」が行われていたと指摘されている。
    • 道下剣志郎元代表取締役は、2022年9月末までに、清田英輝元取締役が代表を務める会社との取引を決裁し、本来支払い義務のない請求に対して約6000万円を支払ったとされる(約1.4億円が未遂)。このうち、400万円から500万円が不当利得による特別背任の嫌疑がかけられている。
  • 詐欺の疑い(出荷偽装):
    • 2023年9月には、清田英輝元取締役が請求した1.2万台分のうち、2000台が出荷されていなかった、いわゆる「出荷偽装」が新たに判明した。
    • これにより、清田元取締役が請求した台数のうち、実に5000台が同社の倉庫に保管されたままの「寝かせ販売」であることが明らかになった。
    • これらの行為は詐欺の容疑にあたるとして、刑事告訴が受理され、警察による捜査が進められている。

同社は、これらの不正行為が社内調査によって発覚したと説明している。両元取締役は不正行為の違法性を全面否定し、追及者である同社を逆に民事・刑事で告訴するなど、脅迫行為に及んだとされている。本件については、現取締役全員および臨時株主総会、さらには過半数の株主からの責任追及の要請があったため、全容解明に向けて刑事告訴に踏み切ったとしている。

なお、同社は、ほぼすべての不正の嫌疑(特別背任、詐欺、脅迫など)について刑事告訴状が受理され、捜査が進んでいることを追記している。

  1. 反論と多角的視点
    道下剣志郎氏の代理人はKollectパートナーズ法律事務所の三枝充弁護士と佐伯ゆう子弁護士、清田英輝氏の代理人はリンク総合法律事務所の紀藤正樹弁護士と角野太佳弁護士が務めている。

両元役員側は、(株)JUSTICEYEが告訴事実を会社法に基づき公表していることに対し、名誉毀損や営業妨害で同社を刑事告訴しているとされている。これに対し、(株)JUSTICEYEは「不正告発者を萎縮させる行為であり、脅迫行為に他ならない」と反論しており、清田英輝氏とその代理人である紀藤正樹弁護士らの行為に対して毅然と対処し、法廷で事実を明らかにすると表明している。

特別背任罪は、会社法第960条に規定されており、取締役などが自己または第三者の利益を図る目的で、その任務に背く行為によって会社に財産上の損害を与えた場合に適用される重い犯罪である。通常の背任罪よりも重く処罰されることが特徴である。

  1. 結びと今後の展望
    今回の刑事告訴は、企業の内部統制の脆弱性と、元役員による不正行為の深刻な実態を浮き彫りにしている。約2億円規模のインセンティブ不正請求と大規模な出荷偽装は、企業の財務状況に直接的な影響を与えるのみならず、市場からの信頼を大きく損なう事態である。関係者からの刑事告訴の受理により、警察・検察による本格的な捜査が進展することになる。今後の捜査の行方、および司法判断が、企業経営におけるガバナンスの重要性を改めて問うことになるだろう。また、不正を告発した企業側と、それに反論する元役員側との間で繰り広げられる法廷闘争は、社会的な注目を集めることが予想される。同社は再発防止策として、社内外のコンプライアンス遵守の徹底と社内取引先管理体制の強化に努めるとしている。

【注釈】
本記事は告発者(情報提供者)からの提供情報に基づき作成されています。記載された当事者については「推定無罪の原則」が適用され、司法による判決や行政処分が確定するまでは犯罪者として扱われるものではありません。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。

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