- 事件の種類:
海外不動産投資における売買代金の受領不履行、および紹介料(キックバック)を伴う不適切な勧誘事案。 - 発生場所:
大阪府(販売会社所在地)、岐阜県(被害者所在地)、フィリピン。 - 法の根拠:
- 民法第709条(不法行為): 故意または過失によって他人の権利や利益を侵害し、損害(本件では1,800万円の拠出金)を与えたことに対する賠償責任。
- 宅地建物取引業法(無登録営業・不当勧誘の禁止): 国内業者が海外不動産を媒介・販売する際の法的規制および、紹介者による実質的な媒介行為の適法性。
- 消費者契約法(重要事項の不実告知): 物件の引き渡し可能性や所有権移転の確実性について、事実と異なる説明を行い契約を締結させた疑い。
1. 事件の概要
- ヘッドライン: 株式会社エイト、フィリピン不動産投資で1,800万円受領も引き渡し行わず。紹介者の責任追及も焦点。
- サマリー: 2024年7月、岐阜県在住の男性(以下、S氏=仮名)が、大阪府の不動産販売会社「株式会社エイト(代表:澤田氏)」および勧誘に関与したゴルフインストラクターに対し、1,800万円規模の投資被害を告発した。S氏は約5年間の積立および名義変更費用を完済したが、物件の引き渡しが行われず、現在会社側は連絡を遮断。紹介手数料を受け取っていたインストラクターが説明責任を回避しており、組織的な詐欺的勧誘の疑いが浮上している。
2. 事件の内容
提供された証言および契約関連資料に基づく事象の詳細は以下の通りである。
- 勧誘の端緒と信頼の悪用:
被害者のS氏は、通っていたゴルフレッスンの講師(以下、講師A氏=仮名)からの紹介をきっかけに、フィリピン不動産への投資を決意。講師A氏は「信頼できる案件」として、株式会社エイトを紹介した。 - 拠出金の詳細:
S氏は5年間にわたる物件代金の積立を完了。さらに、物件2件の法人名義変更手続き費用(英文書類作成費等を含む)を支払い、拠出総額は約1,800万円に達した。 - 不履行の露呈:
2024年7月時点で、約束されていた物件の引き渡しは一切行われていない。S氏の調査により、2件のうち1件は名義変更が確認されたものの、もう1件は未登録のままであることが判明。株式会社エイト側は説明を拒否し、音信不通の状態となっている。 - キックバックと責任転嫁:
講師A氏は本契約に際し、株式会社エイトから多額の紹介手数料を受領していたことが判明。しかし、トラブル発覚後、講師A氏は「フィリピン在住の別の日本人が詐欺師である」と主張し、自身の責任を否定。自身が紹介した販売会社(株式会社エイト)への追及を避ける不透明な対応を継続している。 - 証拠の現状:
LINEのやり取り記録、入金時の録音データ、および契約書・振込記録が保管されており、資金の帰属先は株式会社エイトであることが客観的に証明されている。
3. 反論と多角的視点
- 当事者の見解(株式会社エイト・講師A氏側):
現在、株式会社エイトはS氏の連絡を遮断しており、公式な反論はなされていない。講師A氏は「自分も騙された被害者である」との立場を示唆している。しかし、法的には「紹介料」を受け取っている以上、勧誘時の説明責任および善良な管理者の注意義務(善管注意義務)が問われる。 - 第三者のコメント(海外不動産投資アナリスト):
「海外不動産投資では、現地の法律や登記実態が見えにくいことを悪用し、中間搾取を行うスキームが散見される。特に本件のように、国内の販売会社に送金しているにもかかわらず、現地の第三者に責任を転嫁する手法は典型的な責任回避である」との分析がある。 - 用語解説:
- 海外不動産投資(かいがいふどうさんとうし)とは: 海外の物件を購入し、値上がり益(キャピタルゲイン)や賃料収入(インカムゲイン)を得る投資。不透明な仲介業者が介在し、登記未完了や建設中止となるリスクが高いとされる。
4. 今後の展望
- 要約: 本件は、個人的な信頼関係(師弟関係)を利用した勧誘と、高額な紹介料が引き起こした「実態なき投資」事案である。
- 独自の視点: 株式会社エイトが実際にフィリピン側に送金していたか、あるいは国内で資金を滞留・流用していたかが最大の焦点となる。また、講師A氏の受け取った「紹介手数料」の不当利得返還請求が法的手段として検討されるべきである。
- 今後の焦点:
- 株式会社エイトの代表者・澤田氏への直接取材による資金使途の解明。
- 講師A氏に対する「媒介業者としての責任」の追及と、受領済み紹介料の返還交渉。
- 同様のスキームによる余罪被害者の有無および、集団訴訟への発展可能性。
海外投資を謳った巨額の資金搾取に対し、透明性の確保と責任所在の明確化が焦点となる。
【注釈】
本記事は告発者(情報提供者)からの提供情報に基づき作成されています。記載された当事者(株式会社エイト、澤田氏、および紹介者)については「推定無罪の原則」が適用され、司法による判決が確定するまでは犯罪者として扱われるものではありません。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。記事の著作権及び掲載・投稿行為責任は、告発者に帰属します。
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