- 事件の種類:
クレジットカードの第三者利用を伴う名義貸し詐欺、および出資法違反・業務上横領の疑い。 - 発生場所:
東京都葛飾区、および新宿区落合周辺(当該会社の所在地)。 - 法の根拠:
- 刑法第246条(詐欺罪): 当初から返済意思や能力がないにもかかわらず、配当や完済を装ってクレジットカードと暗証番号を交付させ、財産上の利益を得た疑い。
- 刑法第252条(横領罪): 預かった他人のクレジットカードという占有物を、委託の趣旨に反して自己の用途(会社の仕入れ等)に供した疑い。
- 出資法第2条(預り金の禁止): 業として、元本の返済を保証し、かつ利息や配当を支払う約束で金銭(本件ではカード枠という信用)を受け入れる行為。
1. 事件の概要
- ヘッドライン: 花塚元気氏(ZEROCRAFT)が5.5百万円のクレカ不正利用か、投資名目でカードを搾取
- サマリー: 2025年12月18日、東京都葛飾区の伊藤潤氏(実名公開希望)が、株式会社ZEROCRAFT(ゼクロクラフト)の経営者とみられる花塚元気(はなづか・げんき)氏に対し、クレジットカードの不正利用による550万円の経済的被害を告発した。花塚氏は「会社の仕入れにカードを使わせれば、配当を出し、半年後には全額精算する」と勧誘。カードと暗証番号を預かり上限枠まで消費した後、支払いが滞り、現在は音信不通の状態となっている。
2. 事件の内容
提供された証言およびLINE等のやり取り記録に基づく事象の詳細は以下の通りである。
- 勧誘のスキームと実行:
2025年5月、花塚氏は伊藤氏に対し、「知り合いの銀行支店長を通じて審査フリーでアメリカン・エキスプレス(AMEX)のビジネスカードを作成できる」と持ちかけ、カードを作成させた。その後、「仕入れに使う代わりに配当を出す」と称して、カード本体と暗証番号を預かった。 - 極限まで消費されたカード枠:
花塚氏は受け取ったカードを用い、ショッピング枠500万円およびキャッシング枠50万円を短期間で全額消費。支払い方法をリボ払いに設定した。現在、伊藤氏のもとには毎月約7万円の支払い請求が届いており、生活を圧迫している。 - 配当の停止と逃亡の兆候:
当初は月約8万円の配当が手渡しで支払われていたが、4回目以降に連絡が激減。「父親が倒れた」「遠方の現場にいる」等の理由で面会を拒否し、振込への切り替え後も入金が停止。現在は電話も不通の状態となっている。 - 被告訴人の特徴:
花塚氏は赤髪、体格は小太り、身長160〜170cm程度。建築関連事業を行う「株式会社ZEROCRAFT」の名刺を使用し、新宿区落合付近を拠点に活動しているとされる。 - 証拠の現状:
LINEのやり取り記録、投資内容に関する通話の録音、および被害状況を記したメモが保管されており、事実解明の有力な物証となる。
3. 反論と多角的視点
- 当事者の見解(花塚氏側):
現在、花塚氏および株式会社ZEROCRAFTは連絡を遮断しており、正式な反論はなされていない。一般に、こうした事案では「一時的な資金繰りの悪化であり、詐取の意図はない」との主張がなされるが、半年後の精算という当初の約束が果たされる見込みは極めて低い。 - 第三者のコメント(消費者被害専門家):
「他人にクレジットカードを渡し、暗証番号を教える行為はカード会員規約に違反し、被害者自身もカード会社から責任を問われるリスクがある。しかし、それを奇貨として困窮者に付け入り、550万円もの多額の負債を負わせる行為は、典型的な『名義貸し詐欺』であり、刑事罰の対象となるべき事案である」との分析がある。 - 用語解説:
- リボ払い(リボルビング払い)とは: 毎月の支払額を一定に抑える仕組み。手数料が高く、本件のように上限額まで使い切った場合、元金がほとんど減らずに負債だけが長期化する仕組みが詐欺に悪用された。
4. 今後の展望
- 要約: 本件は、信頼関係や困窮した心理状態を悪用し、被害者に多額の借金を背負わせながら自身は資金を得るという、極めて悪質な経済事案である。
- 独自の視点: 花塚氏は、以前KENZO氏の動画に登場した解体業者と同一、あるいは密接な関わりがある人物との指摘もあり、組織的な不動産・解体関連詐欺の一端である可能性が高い。
- 今後の焦点:
- 2026年1月末とされる「精算期限」における花塚氏の対応および所在の特定。
- 株式会社ZEROCRAFTの実態解明と、他にも存在する可能性が高い余罪被害者の特定。
- カードの利用履歴から判明する、資金の最終的な流出先の解明。
市場の透明性と個人の財産を守るため、これ以上の被害拡大を防ぐ社会的制裁が焦点となる。
【注釈】
本記事は告発者(情報提供者)からの提供情報に基づき作成されています。記載された当事者(花塚元気氏および株式会社ZEROCRAFT)については「推定無罪の原則」が適用され、司法による判決が確定するまでは犯罪者として扱われるものではありません。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。記事の著作権及び掲載・投稿行為責任は、告発者に帰属します。
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