金銭トラブル

加藤俊悟氏に給料未払い等、詐取の疑い

  • 事件の種類:
    男女間の交際および共同事業における賃金未払い、虚偽書類を用いた借金強要、および不法行為。
  • 発生場所:
    神奈川県秦野市。
  • 法の根拠:
    1. 労働基準法第24条(賃金全額払いの原則): 労働に対し賃金は直接、全額を支払う義務がある。
    2. 刑法第161条(偽造私文書等行使): 偽造された給与明細を金融機関等へ提示し、融資を受けさせる行為。
    3. 民法第709条(不法行為): 故意・過失により他人の権利を侵害し、心身(適応障害等)に損害を与えた場合の賠償責任。

1. 事件の概要

  • ヘッドライン: 神奈川県秦野市の加藤俊悟氏に対し、2.4百万円の給料未払いと借金強要の疑いで告発
  • サマリー: 2025年12月25日、神奈川県秦野市の松崎真由美氏(実名公開希望)が、元婚約者であり事業パートナーでもあった加藤俊悟氏(38)に対し、総額4.1百万円(給料未払い2.4百万円、消費者金融借入金1.7百万円)の金銭トラブルおよび精神的損害について告発した。松崎氏は加藤氏から提示された「虚偽の給料明細」を用いて借入を強要されたと主張。現在、加藤氏は弁護士の介入を示唆しつつも進展を拒み、実家家族も含め連絡を遮断している。

2. 事件の内容

提供された証言およびLINE等の記録、音声データに基づく事象の詳細は以下の通りである。

  • 事業および交際関係:
    松崎氏と加藤氏は婚約関係にあり、共同で会社を運営していた。しかし、加藤氏の浮気疑惑を機に関係が悪化。2025年11月、加藤氏側からの解消申し出により、金銭清算の問題が表面化した。
  • 賃金未払いと借金強要の実態:
    • 未払い給与: 業務に従事していた期間の給与、約2.4百万円が未払いの状態となっている。
    • 不適切な融資手続き: 加藤氏は松崎氏に対し、消費者金融(アイフル等)からの借入を指示。その際、融資審査を通す目的で「偽造された給料明細」を松崎氏に渡し、それを用いて計1.7百万円を借り入れさせたとされる。
  • 健康被害と現状:
    一連のトラブルにより松崎氏は適応障害を発症(診断書あり)。示談金として2.05百万円を請求しているが、加藤氏は「弁護士を雇う」と回答したまま1ヶ月以上具体的な対応を避けている。また、加藤氏の親族も松崎氏のLINEをブロックするなど、対話を拒絶している。
  • 証拠の現状:
    LINEのやり取り、会話の録音データ、適応障害の診断書が保管されており、事実関係の裏付けが進められている。

3. 反論と多角的視点

  • 当事者の見解(加藤氏側):
    加藤氏は松崎氏に対し、弁護士を介して対応する旨を伝えているとされる。一般に、男女間の金銭トラブルでは「貸借ではなく贈与であった」あるいは「事業上の損失分担である」との主張がなされるケースが多い。しかし、偽造書類を用いた融資手続きが事実であれば、それ自体が刑事罰の対象となる重過失である。
  • 第三者のコメント(法曹関係者):
    「給与の未払いは労働基準法違反の可能性が高く、特に偽造給与明細を用いた融資は『偽造私文書等行使』および金融機関に対する『詐欺罪』に該当し得る極めて悪質な行為である。警察が民事不介入を理由に動かない場合でも、公文書偽造等の刑事事案として再申告する余地がある」との分析がある。
  • 用語解説:
    • 適応障害(てきおうしょうがい)とは: 特定のストレス源により、情緒面や行動面に症状が現れる疾患。診断書は損害賠償請求(慰謝料請求)において、不法行為と健康被害の因果関係を証明する重要な物証となる。

4. 今後の展望

  • 要約: 本件は、個人的信頼関係を背景とした金銭搾取に留まらず、公的な融資制度を偽造書類で欺いた「経済犯罪」の疑いを含んでいる。
  • 独自の視点: 被害者が法的支援を受ける資金を欠いている点を見越し、加藤氏側が「時間稼ぎ」や「連絡遮断」を行っている可能性が極めて高い。警察や無料相談が機能しない現状では、民間の監視の目と徹底した実名公開が、加藤氏を法的テーブルに着かせるための重要な手段となる。
  • 今後の焦点:
    1. 偽造された給料明細の物証特定および、作成主体の解明。
    2. 加藤氏が示唆している「弁護士」の有無と、具体的解決案の提示。
    3. 労働基準監督署による賃金未払いに関する是正勧告の行方。

個人の尊厳と労働の対価を軽んじる行為に対し、適切な救済措置が講じられるかが焦点となる。


【注釈】
本記事は告発者(情報提供者)からの提供情報に基づき作成されています。記載された当事者(加藤俊悟氏)については「推定無罪の原則」が適用され、司法による判決が確定するまでは犯罪者として扱われるものではありません。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。記事の著作権及び掲載・投稿行為責任は、告発者に帰属します。

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