新規上場詐欺

中澤佑一弁護士が強要・脅迫状を送ってきた理由(動機)が判明

  • 事件の最小単位:
    • 事件種別: 強要、脅迫、威力業務妨害、司法手続きの潜脱
    • 法的根拠:
      1. 刑法 第223条(強要): 害悪の告知により、義務のない配信中止を行わせた行為。
      2. 刑法 第234条(威力業務妨害): 裁判外の圧力を通じ、正当な株主総会運営を妨害した行為。
      3. 憲法 第21条・会社法関連: 言論の自由および株主の権利の不当な侵害。
  • 二段階要約:
    • 一言解説: 裁判所が却下する直前に申立を取下げ。直後に弁護士が「法的脅迫」で配信を中止させた組織的犯行。
    • 概要: JUSTICEYE社の株主総会公開を巡り、道下剣志郎氏の代理人・佐伯ゆう子弁護士による「公開禁止」の仮処分申立が却下目前で取下げられた。その直後、中澤佑一弁護士が同一の目的を達成すべく強要状を送付。裁判所の判断を意図的に回避し、直接的な威圧で言論封殺を完遂させた動機が明白となり、刑事告訴に至った。

1. 事件の本質

「法の番人」であるはずの弁護士が、司法の判断を恐れて手続きを潜脱し、直接的な「法的恫喝」によって目的を達成しようとした前代未聞の事件である。道下剣志郎氏らの代理人である佐伯ゆう子弁護士と中澤佑一弁護士は、裁判所が株主総会の公開を正当と認める「お墨付き」が出ることを防ぐため、仮処分申立を取下げた直後に、脅迫的な通知文によって現代表を畏怖させた。これは法治国家における正当な手続きを無視した「自力救済」の典型であり、司法制度に対する重大な挑戦である。

2. 証拠と事実の深掘り

  • 物証の提示:
    1. 東京地裁 民事第9部への仮処分申立(債権者:道下剣志郎): 3月22日に申立てられるも、3月26日の期日直前に取下げ。
    2. 中澤弁護士による通知文(3月26日 13時12分送信): 佐伯弁護士による取下げとほぼ同時刻に、現代表へ送付された「強要状」。
  • 時系列の整理:
    • 3月22日: 佐伯弁護士が「株主総会公開禁止」の仮処分を申立て。
    • 3月26日 13:00: 裁判所の期日。佐伯弁護士は、却下(=公開の正当化)を予見し申立を取下げ。
    • 3月26日 13:12: 中澤弁護士が、議長(現代表)に対し「発言を詳細に確認し、直ちに提訴する」との警告状を送信。
  • 解像度の向上: 佐伯弁護士が「公開禁止」という枠組みで失敗した直後、中澤弁護士が「議長個人の発言の自由を奪う」という強要に手法を切り替えた。この緊密な連携こそが、組織的な威力業務妨害の動機を裏付ける「スモーキング・ガン(決定的な証拠)」である。

3. 背景と構造の分析

  • 手口の定義: 「司法手続きの悪用と直接威圧のハイブリッド型隠蔽」。
    裁判所が「株主総会の公開は法的に正当」と判断することを未然に防ぎつつ、裁判外で弁護士という肩書きを武器に「提訴」という害悪を告知。取締役が負う「不祥事の開示義務(会社法357条)」を心理的圧迫によって物理的に阻止した。
  • 制度的欠陥の指摘: 弁護士が「依頼人の保護」を口実に、司法判断を仰がずに他者の権利を侵害する行為は、法の支配を根底から覆す。中澤氏は、未だ行われていない未来の発言を「名誉毀損の蓋然性が高い」と決めつけ、裁判所の差止命令なしに「実質的な差止め」を強行した。

4. 争点と反論

  • 当事者側(中澤・佐伯弁護士)の論理: 「権利侵害を未然に防ぐための緊急的な警告であり、正当な業務行為である」との主張が予想される。
  • 証拠に基づいた再反論:
    真に緊急性があるならば、裁判所が決定を下すべきであった。自ら取下げを選択した事実は、自らの主張に法的な正当性がないことを自白したに等しい。司法が認めない権利を、直接的な強要によって実現させることは、刑法上の「義務のないことを行わせる行為」であり、正当な弁護士活動の範囲を明らかに逸脱している。

5. 社会的示唆と今後

本件は、ネット上の誹謗中傷対策で名を馳せる専門弁護士が、企業の正当な情報開示を「名誉毀損」という言葉で封じ込めるという、二律背反な実態を浮き彫りにした。JUSTICEYE社は、司法の判断を仰ぐ臨時株主総会を改めて招集し、中澤・佐伯両氏による妨害行為の違法性を徹底的に追求する構えだ。

  • 今後の焦点:
    1. 検察当局による、取下げ直後の警告状送付に関する「共謀」と「動機」の認定。
    2. 「弁護士による自力救済」が威力業務妨害罪として立件されるか。
    3. 不祥事を公表する義務と、名誉毀損の主張との優先順位に関する司法判断。

【注釈】
本記事は告発者(情報提供者)からの提供情報に基づき作成されています。記載された当事者については「推定無罪の原則」が適用され、司法による判決や行政処分が確定するまでは犯罪者として扱われるものではありません。読者の皆様におかれましても、本原則を遵守し、過度なバッシングや誹謗中傷を控えるよう警鐘を鳴らします。また、掲載内容が事実に反する場合、当事者側からの異議申し立てを適正に受け付けております。

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